個人事業主が一定の売上、利益を計上すると法人成りを検討するのと同様に、相続税対策や事業承継対策において、資産管理会社を有していない場合は、その設立を検討します。
財産は上場株式で構成されているので、所得税は源泉分離課税であり、法人化しない方が良い。
財産は不動産で構成されているので、相続税評価額は時価に比べて低く、法人化する必要はない。
法人を設立すると税理士報酬等の管理コストが生じてしまう。
確かにこのような面はあります。しかし、それでも資産管理会社を設立するメリットの方が高い場合があるため、財産内容とお客様の意向を把握した上で、会社の設立を検討していきます。
会社を設立するメリットは複数あります。
まず、会社を設立すると、設立しない場合に比べて、お客様の相続税評価額が下がる可能性があります。そして、会社設立後の株価対策により、さらに株価を引き下げていくことが可能となり、さらなる相続税の節税につながります。
また、個人の所得税率は、会社の法人税率よりも高い場合があります。相続税は相続発生時点の財産に対する課税ですが、相続税対策の過程においても、お客様の財産は拡大していきます。このため、その対策過程においても、所得税と法人税のトータルの節税を図り、より一層の財産拡大を目指していきます。
当会計事務所では相続税対策、事業承継対策、財産拡大策の一環として、お客様の状況に応じ、資産管理会社の設立提案をしていきます。