一般社団法人・一般財団法人の設立

株式会社には、株主(オーナー経営者)という所有者がいます。このため、株主は株式売却という形で株式会社を売却したり、会社の利益から配当を受けることができます。

一方、一般社団法人や一般財団法人は、所有者がいない法人であり、株式会社と異なり、売却したり、利益の分配を原則受けることができません。

この点から、お客様の財産を一般社団法人又は一般財団法人に移転した場合、当該財産は、お客様の相続財産から切り離されることになります(移転した財産に相続税は発生しません)。

しかし、役員が同族関係者で占める場合、経営は、同族の役員に支配され、相続財産から切り離したとはいえない趣旨から、税法上、同族理事が3分の1以上を占める法人は、同族理事に相続が発生する都度、一般社団法人又は一般財団法人に対して相続税が発生することを規定しています。

当会計事務所の相続税の生前対策や事業承継コンサルティングでは、上記の税制を考慮した上、なお一般社団法人又は一般財団法人へ財産を移転するメリットがある場合に、その設立を検討し、提案しています。

例えば、多くの美術品を保有しており、永続的に多くの人に美術品を見てもらいたいなど公益的な目的がある場合、同族理事が3分の1未満でも揺るがない経営体制を構築できる場合、同族理事が3分の1以上となり相続税が課税される場合もなおメリットがある場合などに、一般社団法人又は一般財団法人の設立を検討します。

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