事業承継税制の活用

事業会社の相続税対策としては、毎年少しずつ後継者に株式を贈与していく方法がありますが、加えて検討したいのが、事業承継税制の活用です。

事業承継税制は、後継者が事業を承継する場合、後継者の贈与税・相続税の納税を猶予し、当該後継者がさらに3代目後継者に事業承継税制により贈与したり、相続が発生した場合に、猶予していた納税を免除するものです。

毎年の株式贈与では、相続税率より低い税率で贈与していくことが節税になりますが、この方法では、何年も何十年もかかってしまう場合があります。また、相続税率よりも低い税率で贈与するといっても、贈与税はかかります。

対して、事業承継税制は、一回の贈与で事業承継が完了し、納税も猶予され、最終的には免除されるというメリットがあります。

一方、デメリットも多くあります。たとえば、株式を譲渡したり、事業が継続されなかった場合などは、猶予されていた税額を納付しなければならず、適用は慎重に検討すべきです。

また、事業承継税制は、身内ではない従業員を後継者とする場合にも、適用を検討する余地があります。身内の後継者が不在の場合、会社の解散・清算や売却(M&A)だけでなく、事業承継税制の活用が最良のケースもあるかもしれません。

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